練馬区バドミントン協会規約

(名称)
第1条 本会は練馬区バドミントン協会と称する。
第2条 本会の事務所は練馬区内に置く。
第3条 本会は東京都バドミントン協会の支部とする。
(目的)
第4条 本会は区内バドミントン愛好者および団体の中枢機関となり、バドミントン
    の健全な普及発展を図り併せて社会体育、レクリェーションに寄与することを
    目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条目的達成の為下記の事業を行う。
     1. 各種協議会の開催および協賛
     2. 協議および技術の普及と指導
     3. 競技団体の指導、育成
     4. その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第6条 本会の会員は区内に所在するバドミントン団体に所属する個人(以下団体会
    員という)と団体に所属しない個人(以下個人会員という)で理事会の議を経
    て会長が承認したものとする。
    団体会員および個人会員とは別に定める規定による。
    第7条 会員は会長に届け出て退会することができる。
    会長は別途定める規定により会員を退会させることができる。
(役員)
第8条 本会に下記の役員を置く
    会長 一名
    副会長 若干名
    理事長 一名
    副理事長 若干名
    理事 総務・協議・会計・その他若干名
    監事 二名
(会長)
第9条 会長は総会に於いて推薦する。
    会長は本会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第10条 副会長は総会に於いて推薦し、会長これを委嘱する。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(理事長および副理事長)
第11条 理事長および副理事長は理事が互選し、会長これを委嘱する。
    理事長は会長の命を受け会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事
    長に事故ある時はその職務を代行する。
(理事)
第12条 理事は会長が会員の中から推薦し、会長これを委嘱する。
    理事は理事会を組織し、理事長を補佐する。
(監事)
第13条 監事は総会に於いて推薦し、会長これを委嘱する。
    監事は本会会計を監査し総会に於いて報告しなければならない。
第14条 役員の任期は二年とし、重任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期
    とし、増員による役員の任期は、他の役員の任期間とする。
(名誉役員)
第15条 会長の諮問に応ずるため、総会の議を経て名誉会長一名、顧問、参与、相談
    役それぞれ若干名を置くことができる。
第16条 名誉役員の任期は第14条の規定を準用する。
(総会)
第17条 総会は定期総会および臨時総会とする。
    総会は役員、各団体1名個人会員(別に定める規定により理事会にて任命)
    若干名(以下構成員という)を以って構成する。
    定期総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は構成員
    の3分の1以上の請求があったとき開く。
第18条 定期総会では次の事項を決定する。
    1. 事業並びに収支決算報告の承認に関する事項
    2. 事業計画並びに予算に関する事項
    3. 規約の改定に関する事項
    4. 役員の選出に関する事項
    5. その他理事会に於いて総会に付することを適当と認めた事項
第19条 総会は会長がこれを招集する。
第20条 総会の議長は会長が之に当る。
    議長は総会の秩序を保持し、議事を整理する。
第21条 総会は構成員の半数以上の出席(含委任状)を以って成立する。
    総会における議決権は出席した構成員(監事を除く)に付各1個とし、
    議事はその過半数を以って決とする。
    可否同数のときは議長決とする。
(理事会)
第22条 理事会は会長・副会長および理事を以って構成し、半数以上の出席(含委
    任状)を以って成立する。
    理事会は理事長が之を招集し、総会より委任された事項を審議する。
    議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは理事長決とする。
    この規約に定めのない事項については理事会の議を経て決定する。
(連絡協議会)
第23条 会長は会員の意見を広く取り入れる為、役員(監事を除く)各団体1名、
    個人会員若干名からなる連絡協議会を必要に応じて開くことができる。
(会費)
第24条 本会会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。
    本会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入を之に充てる。
    会費の資産は会長が管理する。
第25条 本会の会費は総会の議を経て別に定める。
(改正)
第26条 この規約の改正は構成員の3分の2以上の出席(含委任状)を必要とし、
    過半数の賛成を以って議決しなければならない。

付 則
    1. この規約は昭和39年9月から施行する。
    2. この規約は昭和57年4月1日から改正施行する。